でんた丸ブログ

相続時精算課税制度

令和5年度の税制改正により、相続時精算課税において2024年1月から年110万円の基礎控除(非課税枠)が創設されました。一方で、暦年課税においては、今後段階的に相続財産に加算される生前贈与の対象が広がっていきます。そこで、今回はまず、相続時精算課税制度及びその改正のポイントをご紹介いたします。

1.相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、平成15年度税制改正により創設されたものです。その創設の趣旨は、生前贈与と相続との間で資産移転の時期の選択に対して中立的な仕組みを確保する点にありました。

しかし、暦年課税の下では年110万円以下の贈与であれば贈与税の申告が不要となる一方で、相続時精算課税制度を選択した後の贈与については、確かに累計2500万円までの特別控除はありますが、贈与税の申告自体は金額にかかわらず必要とされていました。このように相続時精算課税制度の使い勝手が良くなかったため、今までは贈与税においては、暦年課税が主流となっていました。

2.令和5年度の改正のポイント

今般の改正により、2024年1月1日以後に受けた贈与については、相続時精算課税制度の下でも暦年課税と同様に、年110万円以下の贈与であれば申告が不要となりました(相続税法28条1項)。しかも暦年課税とは異なり、年110万円以下の贈与であれば、相続財産に一切加算されません(相続税法21条の15第1項、21条の16第3項)。もっとも累計2500万円の特別控除分の生前贈与については、従来通り、相続発生時に相続財産に加算されます。

(注1)

相続時精算課税に係る贈与税の相続税法上の基礎控除額は、暦年課税に係る贈与税の基礎控除(相続税法21条の5)の場合と同様に60万円です。しかしながら、租税特別措置法によりいずれの場合も110万円に引き上げられています(租税特別措置法70条の2の4第1項、70条の3の2第1項)。そこで、ここでは、いずれの場合も基礎控除額を110万円とします。

(注2)

相続時精算課税の適用により相続税の課税価格へ加算された価額については、相続等による取得のみで適用される「小規模宅地等の特例」の適用はなされません。

学校法人における確定申告

申告期限の延長の届出をしていなければ、3月末を事業年度終了の日としている内国法人の場合、5月末までに確定申告書を税務署長に提出する必要があります(法人税法74条、なお消費税については、消費税法45条1項参照)。そこで、今回は学校法人においての確定申告について、ご紹介いたします。

1.法人税

学校法人は、法人税法別表第2に掲げられており、公益法人等(法人税法2条6号)に区分されます。公益法人等は、法人税法上、収益事業から生じた所得に対してのみ課税されます(同法4条1項)。

2.消費税

一方で、消費税法上は、以下の4要件を満たす国内取引であれば、消費税の課税の対象となります(消費税法4条1項・2条1項8号)。

①国内において行うものであること、②事業者が事業として行うものであること、③対価を得て行うものであること、④資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であること

もっとも、学校法人を含む公益法人等では、特定収入とされる補助金等の収入割合が高いことが多く、消費税の計算上、この特定収入を考慮する必要が出てきます。つまり、特定収入は資産の譲渡等以外の収入となるために課税売上からは除かれる一方で、特定収入を財源とした支出は消費税の課税対象となることが多い下では、一般企業のように控除対象仕入税額を算出すると、特定収入に見合う部分の還付消費税額が多額になってしまうのです。そこで、特定収入が賄っている課税仕入れ等の税額に相当する金額を控除した残額に相当する金額を、控除対象仕入税額とすることになります(消費税法60条4項、消費税法施行令75条)。

 

 

円安に伴う為替差損の税務上の取扱い

現在、円安が進行中です。円と米ドルとの間の為替相場におけるTTMでは、

2021年3月末 1ドル110.71円 → 2022年3月末 1ドル122.39円 → 2023年3月末 1ドル133.53円

→ 2024年3月末 1ドル151.41円

となっています。

このように外国為替相場が著しく変動した場合には、法人税法61条の9第4項・法人税法施行令122条の3第1項に次のような内容の規定があります。すなわち、事業年度終了の時に有する外貨建資産等(外貨建株式等を除く。)に係る外国為替の売買相場が著しく変動した場合には、(長期外貨建金銭債権債務であっても、)その外貨建資産等と通貨の種類を同じくする外貨建資産等のうち、外国為替の売買相場が著しく変動したもののすべてにつき、その事業年度終了の時にその取得又は発生の基因となった外貨建取引を行ったものとみなして、期末の外国為替相場による換算のし直しを認めています。従って、この規定を適用して期末の換算替えを行い、為替差損を計上した場合には、別表4の税務調整は不要となります。

(注1)

上記の著しい為替相場の変動とは、以下の計算式で計算をして、おおむね15%(下限割合は、13.5%とされています。)に相当する割合以上となる場合とされています(法人税基本通達13の2-2-10)。

((A)-期末における外貨建資産等の帳簿価額(本規定適用前))÷期末の外国為替相場により換算した外貨建資産等(A)

(注2)

外国通貨の種類を同じくする外貨建資産等のうちに、上記の算式により計算した割合がおおむね15%に相当する割合以上となるものが2以上ある場合には、その一部についてのみ同項の規定による円換算を行うということはできません。従って、例えば、外貨建債権は換算のし直しを行わずに、外貨建債務のみ換算のし直しを行うということは認められません。

【所得税法】配当所得について総合課税を選択するのは有利か

3月決算の会社においては、配当基準日が3月31日になっていることが多いです。この日に株主になっていないと配当を受け取ることはできません。今年は、3月30日と31日が土日になるため、配当を受け取るためには3月27日までに株式を購入する必要があり、3月28日が権利落ち日となります。

配当所得に対しては税金が源泉徴収されています。一般株式等の源泉徴収税率は、所得税20%、復興特別所得税0.42%です。上場株式等の源泉徴収税率は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です。

復興特別所得税は所得税額の2.1%相当額となるので、簡単化のため、ここでは考慮外とした上で、配当所得において総合課税を選択するのが有利かどうか(一般株式等については、総合課税を選択できる場合であることが前提です。)について考えてみます。結論としては、所得税率は累進税率であるため、配当所得を含めた課税総所得金額(総所得金額ー所得控除額)が3,299,000円以下で所得税率が10%の範囲内となる場合には、申告不要とすることができるときでも、配当所得において総合課税を選択し確定申告をする方が有利となります。理由は次のとおりとなります。

1.一般株式等

所得税率10%ー配当控除率10%ー源泉徴収税率20%=△20%

となり、源泉徴収税額の全額について還付を受けることができます。

2.上場株式等

所得税率10%ー配当控除率10%ー源泉徴収税率15%=△15%

となり、一般株式等と同様に、源泉徴収税額の全額について還付を受けることができます。

「暗号資産」「競馬の馬券の払戻金」と所得税の確定申告

暗号資産の一つであるビットコインを、メルカリにおける決済手段として利用できるというニュースが先日ありました。暗号資産は決済手段であると同時に、投機の対象となっているため、株式と同様に日々相場が動いており、直近では高騰しております。今回は、①個人が暗号資産を売買したことにより利益を得た場合、②競馬の馬券が当たった場合に、所得税法上どのように取り扱われるかについて考えてみます。

1.暗号資産

暗号資産取引により生じた利益は、原則として雑所得になります。もっとも、事業所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として、暗号資産を使用した場合、暗号資産取引により生じた利益は事業所得に区分されます。では、確定申告はどうなるのでしょうか。

「給与等」(所得税法28条1項)の金額が2000万円以下の給与所得者の場合、「給与所得及び退職所得以外の所得金額」(同法121条1項1号)が20万円以下であるときには、確定申告は不要となります。

2.競馬の馬券の払戻金

いわゆる一般の競馬愛好家の「競馬の馬券の払戻金」は所得税法上、10種類の各種所得のうち、どの所得に区分されるのでしょうか。この場合は、一時所得に区分されるため、雑所得の金額の計算のときのように、外れ馬券の購入費用を必要経費として控除することはできません。もっとも、一時所得の場合には雑所得とは異なり、各種所得の金額の計算上、50万円を特別控除額として控除できます(所得税法34条3項)。

前述の暗号資産の場合と同様に、「給与等」(所得税法28条1項)の金額が2000万円以下の給与所得者の場合、「給与所得及び退職所得以外の所得金額」(同法121条1項1号)が20万円以下であるときには、確定申告は不要となります。一時所得は、課税標準の計算の段階で、「×1/2」をするのですが、確定申告の要否の判定にあたっては、「×1/2」をする前の所得金額で判定します。


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