でんた丸ブログ
過年度売上金の横領が当期に発覚した際の、消費税の取扱い
過年度売上金の横領が当期に発覚した際に、消費税はどのように処理すればよいでしょうか。
この点、過年度売上に係る現預金を横領された際に、横領された会社が既に売上を適正に計上していたか否かで場合分けします。
① 横領された会社が既に過年度に適正に売上を計上していた場合
この場合に既に消費税を適正に納付しているときには、修正申告の必要はありません。
もっとも、現預金の当該横領を隠蔽するために経費を架空計上していたなど、消費税を適正に納付していなかった場合には、修正申告をする必要があります
② 横領された会社において当該横領の発覚が遅れたため、過年度に売上を過少計上していた場合
この場合には、当該横領により会社が認識できなかった売上に対応する消費税分につき、修正申告により納付する必要があります。
なお、上記②の場合には、その遡って修正した課税期間の課税売上割合を再計算する必要もあるので、ご注意ください。