でんた丸ブログ

評価会社が課税時期前3年以内に取得した土地等及び家屋等の価額の特例

取引相場のない株式等を純資産価額方式で評価する場合、評価会社が有する土地等及び家屋等のうち、課税時期前3年以内に取得したものについては、路線価や固定資産税評価額ではなく、それよりも高い課税時期における通常の取引価額で評価することとされています(財産評価基本通達185の括弧書)。

この特例の趣旨について、国税庁は、以下のように説明しています。

① 個人が所有する土地等の評価を行うことを念頭においた路線価等によって評価替えすることが唯一の方法であるとは限らないこと。

② 適正な株式等の評価の見地からはむしろ通常の取引価額によって評価すべきものであるとも考えられること。

③ 課税時期の直前に取得(新築)し、「時価」が明らかな土地等や家屋等についても路線価等や固定資産税評価額によって評価替えすることは、「時価」の算定上、適切ではないと考えられること。

なお、国税庁の通達では、評価会社が有する土地等及び家屋等の帳簿価額が課税時期における「通常の取引価額」に相当すると認められるときには、帳簿価額に相当する金額によって評価できるとしています。

※ 日本公認会計士協会「令和7年度税制改正意見書」では、以下の理由により、本特例を個人所有の場合に平仄を合わせる形で廃止すべきであるとしています。

① 個人が所有している土地等及び家屋等には現在は設けられていない例外であること。

② 事業投資についての経営判断にも影響し得ること。


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