でんた丸ブログ
相続財産の種類
土地の売買契約締結後、当該土地が引き渡されるまでに、売主又は買主が死亡し相続が開始した場合、相続財産をどのように考えればよいのでしょうか?仮に相続財産を土地とすると、当該土地は財産評価基本通達により評価され、一般にその評価額は売買契約上の取引価額よりも低めとなります。
この点、当該土地の所有権が既に売主から買主へと移転しているか否かを問わず、一般的なケースにおける現在の課税実務では、以下のような結論になります(橋本守次『実務家のための資産税重要事例選集[4訂版]』[2013]159頁参照)。
1.売主が被相続人となるケース
相続財産:売買契約に基づく土地の譲渡対価のうち相続開始時における未収入金
2.買主が被相続人となるケース
相続財産:売買契約に係る土地の引渡請求権等
相続債務:相続開始時における当該売買契約に係る未払金
※ 上記の引渡請求権等の価額について
原則:売買契約に基づく土地の譲渡の対価の額
例外:売買契約日から相続開始日までの期間が通常の場合より長期間であるなどの理由で、その対価の額が相続開始日における土地の時価として適当でない場合には、別途適切な売買実例などを参酌して評価した価額
なお、上記2.のケースでは、例外的に土地を相続財産として申告することが認められています。この場合には、当該土地の価額は財産評価基本通達により評価した価額となります。