でんた丸ブログ

相続税額の取得費への加算

被相続人から相続等(「等」とは、遺贈(死因贈与を含む。)のことをいいます。以下同じ。)により取得した財産を、その後一定期間内に譲渡した場合には、譲渡益を圧縮することができる特例制度が租税特別措置法に定められているので、今回はこの制度についてご紹介いたします。

【相続財産に係る譲渡所得の課税の特例について】

相続等による財産の取得をした個人で、その相続等につき納付すべき相続税額があるものが、相続開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に、相続税の課税価格計算の基礎に算入された資産(一定のものを除く。)を譲渡した場合には、その譲渡所得に係る取得費に、一定の金額を加算し、譲渡所得の金額を計算することができる(租税特別措置法39条)。

(注1)相続税の申告期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から10月を経過する日(相続税法27条1項)

例えば、相続の開始があったことを知った日が令和6年6月10日の場合には、相続税の申告期限は令和7年4月10日になります。この場合において、本特例が適用されるための譲渡の期限は、令和10年4月10日になります。

(注2)本特例が適用される場合の譲渡所得は、以下の算式により計算することとなります。

総収入金額-(取得費+取得費加算額+譲渡費用)=譲渡所得の金額

(注3)(注2)における取得費加算額(本特例適用前の譲渡益の金額を限度とする。)は、以下の算式により計算することとなります。

相続税額×(譲渡資産の相続税評価額÷相続税の課税価格)


このページのトップへ