でんた丸ブログ
相続時精算課税制度の効果及び注意点
今回は前2回のまとめとして、相続時精算課税制度の効果及び注意点をご紹介いたします。そして、次回からは、相続時精算課税と暦年課税にまつわる複数の留意点についてご紹介していきます。
1.相続時精算課税制度を利用する場合の効果
①令和6年1月1日以後に受けた贈与について、年間110万円の基礎控除があり、この年間110万円の基礎控除枠内の生前贈与は、相続発生時に相続財産への加算の対象となりません(今般の改正項目)。
②年間110万円の基礎控除とは別に累計2500万円の特別控除枠があります。この特別控除枠を利用して、被相続人が安定した家賃収入が見込める賃貸アパートや高配当の有価証券を生前贈与した場合には、当該家賃や配当が、相続発生時に生前贈与加算の対象になることはありません。
③贈与税率が一律20%になります。
④相続発生時における生前贈与加算は、贈与時の時価でなされます。そのため、贈与時よりも相続時に時価が高くなるのが確実な財産を生前贈与した場合には、相続税の節約になります。
2.相続時精算課税制度を利用する際の注意点
①自宅や事業用物件を相続時精算課税制度により贈与した場合、小規模宅地等の特例を使うことができません。また、不動産取得税や登録免許税が課税されます。
②相続時精算課税制度で贈与された財産を、相続税の物納に用いることはできません。
③相続時精算課税を選択し届出書(贈与者ごとに作成)を提出した後は、暦年課税に切り替えることはできません。