でんた丸ブログ
相続時精算課税制度
令和5年度の税制改正により、相続時精算課税において2024年1月から年110万円の基礎控除(非課税枠)が創設されました。一方で、暦年課税においては、今後段階的に相続財産に加算される生前贈与の対象が広がっていきます。そこで、今回はまず、相続時精算課税制度及びその改正のポイントをご紹介いたします。
1.相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、平成15年度税制改正により創設されたものです。その創設の趣旨は、生前贈与と相続との間で資産移転の時期の選択に対して中立的な仕組みを確保する点にありました。
しかし、暦年課税の下では年110万円以下の贈与であれば贈与税の申告が不要となる一方で、相続時精算課税制度を選択した後の贈与については、確かに累計2500万円までの特別控除はありますが、贈与税の申告自体は金額にかかわらず必要とされていました。このように相続時精算課税制度の使い勝手が良くなかったため、今までは贈与税においては、暦年課税が主流となっていました。
2.令和5年度の改正のポイント
今般の改正により、2024年1月1日以後に受けた贈与については、相続時精算課税制度の下でも暦年課税と同様に、年110万円以下の贈与であれば申告が不要となりました(相続税法28条1項)。しかも暦年課税とは異なり、年110万円以下の贈与であれば、相続財産に一切加算されません(相続税法21条の15第1項、21条の16第3項)。もっとも累計2500万円の特別控除分の生前贈与については、従来通り、相続発生時に相続財産に加算されます。
(注1)
相続時精算課税に係る贈与税の相続税法上の基礎控除額は、暦年課税に係る贈与税の基礎控除(相続税法21条の5)の場合と同様に60万円です。しかしながら、租税特別措置法によりいずれの場合も110万円に引き上げられています(租税特別措置法70条の2の4第1項、70条の3の2第1項)。そこで、ここでは、いずれの場合も基礎控除額を110万円とします。
(注2)
相続時精算課税の適用により相続税の課税価格へ加算された価額については、相続等による取得のみで適用される「小規模宅地等の特例」の適用はなされません。