でんた丸ブログ

新リース会計基準の影響

新リース会計基準が採用した使用権モデルの下では、原則として使用権資産とリース負債がオンバランスされるところ、これらの内容の詳細については今後解説していきます。

まずは新リース会計基準の適用の影響について、一覧してみます。

(1)借手はオペレーティング・リース(これまでは通常、均等な単一のリース費用を認識してきました。)についても、使用権資産とリース負債を計上した上で、その後、営業費用の区分で減価償却費を、営業外費用の区分で支払利息を別個に認識することになります。このことにより次のような影響が生じてきます。

①仕訳の増加と、それへのシステム対応

②営業外費用たる支払利息を別個に認識することによる、営業利益やEBITDAの上昇

③利息相当額の総額を借手のリース期間中の各期にわたり定額で配分する場合でなく、利息相当額を利息法で会計処理する場合には、支払利息の認識が前加重(前倒し)となるため、リース期間の後半より前半の方が費用計上額が大きくなる。

④使用権資産とリース負債を計上することによる自己資本比率や総資産利益率(ROA)の低下

⑤自己資本比率の低下による、銀行借入における財務制限条項への抵触の可能性

⑥使用権資産の計上による、潜在的な減損損失の計上対象資産の増加

⑦オペレーティング・リースにより利用してきた動産について、複雑な仕訳を回避するために、リースから購入への切り替えの検討

(2)契約の法形式を問わず、実質的にリースを構成する部分が契約に含まれていると判断した場合には、借手は(1)で述べたような会計処理を行う必要があります。このことから次のような負担が生じてきます。

①役務提供契約等の中に「実質リース」や「隠れリース」が含まれていないかの洗い出し

②上記洗い出しをした上での、利用しているリースのデータ項目の一覧化

③リース料改定などの情報を入手した時点での、タイムリーな使用権資産とリース負債の再測定

(3)借手のリース期間に見積りの要素が大幅に加わりました。つまり、借手が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間と、借手が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間が、解約不能期間に加わってリース期間が決定されることになります。

この「合理的に確実」といえるか否かを借手の統制下にある重要な事象又は状況から判断する必要があり、実際に当該オプションを行使する前の時点でリース期間が延長となり、使用権資産とリース負債のタイムリーな再測定をしなければならない場面が生じえます。

このように新リース会計基準の適用対象企業には、業務プロセスの変更やシステム対応といった負担が新たに生じえます。そこで、借手の負担軽減の観点から、1契約当たりのリース料が300万円以下の少額リースについては、貸借対照表への計上を不要とするのみならず原則として契約期間だけでリース期間を判断することができることとし、また、借手のリース期間が1年以内で購入オプションを含まない短期リースについても貸借対照表への計上を不要とすることができるとされました。詳細は、企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」第20項ないし第23項をご覧ください。


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