でんた丸ブログ

学校法人における確定申告

申告期限の延長の届出をしていなければ、3月末を事業年度終了の日としている内国法人の場合、5月末までに確定申告書を税務署長に提出する必要があります(法人税法74条、なお消費税については、消費税法45条1項参照)。そこで、今回は学校法人においての確定申告について、ご紹介いたします。

1.法人税

学校法人は、法人税法別表第2に掲げられており、公益法人等(法人税法2条6号)に区分されます。公益法人等は、法人税法上、収益事業から生じた所得に対してのみ課税されます(同法4条1項)。

2.消費税

一方で、消費税法上は、以下の4要件を満たす国内取引であれば、消費税の課税の対象となります(消費税法4条1項・2条1項8号)。

①国内において行うものであること、②事業者が事業として行うものであること、③対価を得て行うものであること、④資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であること

もっとも、学校法人を含む公益法人等では、特定収入とされる補助金等の収入割合が高いことが多く、消費税の計算上、この特定収入を考慮する必要が出てきます。つまり、特定収入は資産の譲渡等以外の収入となるために課税売上からは除かれる一方で、特定収入を財源とした支出は消費税の課税対象となることが多い下では、一般企業のように控除対象仕入税額を算出すると、特定収入に見合う部分の還付消費税額が多額になってしまうのです。そこで、特定収入が賄っている課税仕入れ等の税額に相当する金額を控除した残額に相当する金額を、控除対象仕入税額とすることになります(消費税法60条4項、消費税法施行令75条)。

 

 


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