でんた丸ブログ
契約にリースが含まれているか否か(その4)
今回は、顧客A社が、ガスの貯蔵タンクを保有するサプライヤーB社との間で、B社が指定する貯蔵タンクにガスを貯蔵する契約を締結するケースを取り上げます。
1.具体例
以下の例で、資産は特定されているといえるでしょうか。
・貯蔵タンク内は物理的に区分されておらず、A社は、契約期間にわたりB社が指定する貯蔵タンクの容量の70%まで、ガスを貯蔵する権利を有している。
・貯蔵タンクの容量の残りの30%については、B社がガスを貯蔵することもできるし、他の顧客にガスを貯蔵する権利を与えることもできる。
2.規範
この例では会計基準第7項が規範となります。すなわち、「顧客が使用できる資産が物理的に別個のものではなく、資産の稼働能力の一部分である場合には、当該資産の稼働能力部分は特定された資産に該当しない。ただし、顧客が使用することができる資産が物理的に別個のものではないものの、顧客が使用することができる資産の稼働能力が、当該資産の稼働能力のほとんどすべてであることにより、顧客が当該資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有している場合は、当該資産の稼働能力部分は特定された資産に該当する。」
3.当てはめ
A社が使用できるB社が指定する貯蔵タンクの容量の70%は、物理的に別個のものではなく、また、貯蔵タンクの容量の70%は貯蔵タンクの容量全体のほとんどすべてに該当しません(99.9%なら、ほとんどすべてに該当します)。A社が使用することができる資産の稼働能力は、当該資産の稼働能力のほとんどすべてに該当しないため、A社は貯蔵タンクの使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有することとはなりません。
4.結論
契約においてA社が使用できる稼働能力部分は、特定された資産に該当せず、その結果、当該契約にはリースが含まれていないこととなります。