でんた丸ブログ
契約にリースが含まれているか否か(その2)
今回も、資産が介在するサービス契約にリースが含まれているか否かを具体例で検討します。なお、リースの判定前なので、前回と同様に、「借手」ではなく「顧客」、「貸手」ではなく「サプライヤー」という用語を用います。詳細は、ASBJが公表している設例をご覧ください。
【具体例2】
・顧客A社は、5年間にわたり契約で指定された鉄道車両を使用する契約を、貨物輸送業者であるサプライヤーB社と締結した。
・A社は、使用期間全体を通じて当該指定された鉄道車両を独占的に使用することができる。
・A社は、使用期間全体を通じて当該指定された鉄道車両を自由に使用でき、鉄道車両の使用を指図する権利を有している。
・B社は、保守又は修理が必要な場合、鉄道車両を入れ替えることが求められるが、それ以外の場合には鉄道車両を入れ替えることはできない。
1.資産が特定されているか否かの判断について
(規範定立)
適用指針第6項によれば、サプライヤーが、①使用期間全体を通じて資産を他の資産に代替する実質上の能力を有し、かつ、②資産を代替する権利の行使により経済的利益を享受する場合には、当該資産は「特定された資産」に該当せず、当該契約にはリースが含まれないことになります。
(当てはめ)
本件では、①B社が鉄道車両の入れ替えができるのは、保守又は修理が必要な場合に限られるため、B社は使用期間全体を通じて資産を他の資産に代替する実質上の能力を有していません。
よって、当該資産は「特定された資産」に該当します。
2.資産の使用を支配する権利が移転しているか否かの判断について
(規範定立)
適用指針第5項によれば、顧客が、以下の①及び②をいずれも満たす場合に、顧客に「特定された資産の使用を支配する権利」が移転しているといえます。
①顧客が、特定された資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有している。
②顧客が、特定された資産の使用を指図する権利を有している。
(当てはめ)
本件では、①A社は、5年の使用期間全体を通じて当該指定された鉄道車両を独占的に使用することができるため、5年の使用期間全体を通じて当該鉄道車両の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有しているといえます。また、②A社は、使用期間全体を通じて当該指定された鉄道車両を自由に使用でき、当該鉄道車両の使用を指図する権利を有しています。
よって、A社に「特定された資産の使用を支配する権利」が移転しているといえます。
3.結論
以上から、当該契約において、リースが含まれていると判断されます。