でんた丸ブログ

「暗号資産」「競馬の馬券の払戻金」と所得税の確定申告

暗号資産の一つであるビットコインを、メルカリにおける決済手段として利用できるというニュースが先日ありました。暗号資産は決済手段であると同時に、投機の対象となっているため、株式と同様に日々相場が動いており、直近では高騰しております。今回は、①個人が暗号資産を売買したことにより利益を得た場合、②競馬の馬券が当たった場合に、所得税法上どのように取り扱われるかについて考えてみます。

1.暗号資産

暗号資産取引により生じた利益は、原則として雑所得になります。もっとも、事業所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として、暗号資産を使用した場合、暗号資産取引により生じた利益は事業所得に区分されます。では、確定申告はどうなるのでしょうか。

「給与等」(所得税法28条1項)の金額が2000万円以下の給与所得者の場合、「給与所得及び退職所得以外の所得金額」(同法121条1項1号)が20万円以下であるときには、確定申告は不要となります。

2.競馬の馬券の払戻金

いわゆる一般の競馬愛好家の「競馬の馬券の払戻金」は所得税法上、10種類の各種所得のうち、どの所得に区分されるのでしょうか。この場合は、一時所得に区分されるため、雑所得の金額の計算のときのように、外れ馬券の購入費用を必要経費として控除することはできません。もっとも、一時所得の場合には雑所得とは異なり、各種所得の金額の計算上、50万円を特別控除額として控除できます(所得税法34条3項)。

前述の暗号資産の場合と同様に、「給与等」(所得税法28条1項)の金額が2000万円以下の給与所得者の場合、「給与所得及び退職所得以外の所得金額」(同法121条1項1号)が20万円以下であるときには、確定申告は不要となります。一時所得は、課税標準の計算の段階で、「×1/2」をするのですが、確定申告の要否の判定にあたっては、「×1/2」をする前の所得金額で判定します。


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