でんた丸ブログ

リースの定義と識別

今後、新リース会計基準について各論を述べていきますが、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」を「会計基準」、企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」を「適用指針」と略します。

リースの定義:原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分(会計基準第6項)

「契約の締結時に、契約の当事者は、当該契約がリースを含むか否かを判断する」(会計基準第25項)とされ、リースの識別が求められます。この識別にあたっては、①資産が特定され、かつ、②特定された資産の使用を支配する権利を移転する場合に、契約はリースを含むことになります(同基準第26項)。

上記➁については、顧客が以下の(1)及び(2)をいずれも満たす場合に、顧客に「特定された資産の使用を支配する権利」が移転しているといえます(適用指針第5項)。

(1)顧客が、特定された資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有している。

(2)顧客が、特定された資産の使用を指図する権利を有している。

※ リースの判定前なので、「借手」ではなく「顧客」となっています。

このように、リースや賃貸借以外の契約形態で例えば、資産が介在するサービス契約のなかに、新たにリース会計の対象となるものがないかを検討する必要があります。具体例は次回ご紹介します。


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