でんた丸ブログ
相続税の課税対象になる死亡退職金
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といい、現物で支給された場合も含まれます。)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続または遺贈により取得したものとみなされて(いわゆる「みなし相続財産」)、相続税の課税対象となります(相続税法3条1項2号)。
このように相続税の課税価格計算の基礎に算入される退職金は、退職所得(所得税法30条1項)に該当しないため所得税は課税されず(所得税基本通達9-17)、「退職所得の源泉徴収票」(注)ではなく、「退職手当等受給者別支払調書」を提出することとなります(相続税法59条1項2号)。
なお、死亡した者の退職金であっても、死亡後3年を経過してから支給が確定したものについては、相続税の課税価格計算の基礎に算入されないので、遺族の一時所得として所得税の課税対象になりますが(所得税基本通達34-2)、この場合には、「退職手当等受給者別支払調書」等の法定調書の提出を要しません。
(注)所得税法226条2項により、「退職所得の源泉徴収票」を提出するのは、退職所得に該当する退職手当等とされています。