でんた丸ブログ
遺産分割の方法
遺産分割の方法は、現物分割、代償分割、換価分割の3つに大別されます。
・現物分割:相続財産である現物を特定の相続人が相続する方法です。例えば不動産を分筆して、筆ごとに各相続人が相続する方法です。
・代償分割:特定の相続人が特定の相続財産を取得する代わりに、代償財産を他の相続人に交付する方法です。例えば不動産を配偶者が相続する代わりに、長男に対し代償債務を負担し、代償金を支払うという方法です。
現物分割で相続していくと、各相続人の相続分(※)どおりに分けるのが困難な場合に、代償分割で補完するという具合で用いられます。
※複数の相続人がいる場合に相続財産は相続人全員で共有することになるところ、相続財産に対する各相続人の持分(割合)のことを相続分といいます。
・換価分割:換金可能な相続財産をそのまま相続せず、売却して得た現金を各相続人に分ける方法です。例えば不動産を売却して、その売却代金を各相続人が相続する方法です。