でんた丸ブログ

【消費税・法人税】簡易課税・2割特例適用者に対する特例の新設

簡易課税制度や2割特例を適用する事業者(以下「簡易課税適用者等」という。)については、インボイスの保存が仕入税額控除の要件とされていないことなどに鑑みて、取引の相手方がインボイス発行事業者か否かの確認を不要とすることができる以下の特例が、令和6年度税制改正大綱に盛り込まれました。すなわち、簡易課税適用者等は、令和5年10月1日以後に国内において行う課税仕入れについて、税抜経理方式を適用した場合の仮払消費税等として計上する金額につき、継続適用を条件として、当該課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10(軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、108分の8)を乗じた金額とすることが明確にできるようになりました。

この税制改正大綱を受けて、消費税に係る経理処理方法についての所要の見直しとして、国税庁は、令和5年12月27日付で、「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」という法令解釈通達を一部改正しました。これにより、法人税に係る法令の規定及び通達の定めの適用についても、上記特例と同様とすることが明確にできるようになりました。

つまり、簡易課税適用者等が上記特例を選択適用すれば、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れであったとしても、仮払消費税等の額として経理した金額を、取引の対価の額に算入して法人税の課税所得金額の計算を行うという必要が明確になくなりました。


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